敷金の法改正が行われます。
法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」は26日、「国民に分かりやすい民法」を目指す民法改正の骨格を固めました。アパートの「敷金」返還や借金の時効など、国民にとって身近でありながら分かりにくかった契約ルールをシンプルで明快なものにする為です。では具体的にはどのように変更されるのでしょうか。
法改正が行われると…
敷金 家主からの返還義務が発生
アパートの賃貸契約が終了した際に借り主に戻ってくる「敷金」については、これまで民法上の規定がありませんでしたが、契約終了後に部屋を引き渡したとき返還義務が発生するとしました。原状回復について、借り主は通常の使用による傷みや経年変化を修理しなくてよいことも明記され、トラブルが多い家主側との交渉の目安が示されます。
消滅時効 条件付け「5年」
未払い代金の時効については、「飲食店が1年」「医療費が3年」など職業ごとに異なる「短期消滅時効」が定められていますが、これを「(未払い代金の取り立てを)できることを知ったときから5年」に統一。「(未払い代金の取り立てを)できるときから10年」の原則は存続させます。
法改正により、退去時に高額な修理代を求められないとなれば、敷金が高いからといった理由で諦めていた物件も必要以上に請求されないとなれば安心ですし、トラブルも少なくなりそうですね。